おはようございます、カフェタイム大阪箕面店フロントの山岡です。

 

早いもので10月も半ばですね~

朝晩はめっきり寒くなりましたが、皆様体調など崩されてはないでしょうか?

 

カフェタイムでは最近、車検切れのお車のお問い合わせが多いのですが、

 

皆様は大丈夫ですか?

 

まず、愛車の車検満了日はご存知ですか?

 

もしも車検が切れてしまった時はどうしたらいいか…

 

 

今日は車検切れのお車についてご説明いたします。

 

街中を車で走っていると、ナンバーにナナメに赤線が引いてある車を見たことないでしょうか?

 

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ナンバーに赤い斜線が入っていますので、「何か悪いことでもしたのかな?」と思う方もいらっしゃると思います(笑)

 

実はこれ、仮ナンバーという法律で認められたナンバーなのです。

 

仮ナンバーというのは、車検の有効期限が切れている車に付けるもので、

 

車検の有効期限が切れているのに公道を走ると

 

『無車検車運行』により違反点数6点、罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金になります。

 

さらに、自賠責保険の有効期限も同時に切れていたら、『無保険車運行』により違反点数6点

 

罰則が12ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金となります。

 

つまり、車検も自賠責保険も切れた状態で公道を走っていたら、両方あわせて

 

違反点数12点(免許取り上げ)になります。

 

悪質な場合は、さらに裁判にかけられ禁固刑を言い渡される可能性も高くなります。

 

運悪く事故でも起こせば実刑は確実です…

 

怖いですね(^^;)

 

脅すわけではありませんが、もし車検が切れている車を車検場まで持っていく場合は、

 

一旦仮ナンバーを取得してから合法的に車検場まで運転していきましょう!

 

仮ナンバーは自分の住んでいるところ、もしくは車が置いてある所轄の区役所・市役所・町役場で手続きをします。

 

もちろん車検切れの車に乗って行ってはだめですよ(笑)

 

必要書類 備考
運転免許証 有効なもの
印鑑 認印
自賠責保険証の原本 借りる日から1ヶ月以上有効なもの
手数料 市町村により違いますが750円程度
運行する自動車を確認するための書類(次のいずれか1つ) (自動車検査証(車検証)/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/登録事項証明書 /予備検査証/軽自動車検査証返納証明書/自動車保管場所証明)

以上の書類を用意して役所に行き、自動車臨時運行許可申請書を車検証を見ながら記入して窓口に提出すれば、

その場で仮ナンバーを貸してくれます。

ちなみに仮ナンバーの貸し出し期間は、申請日当日を含めて3日間となります。

貸し出し期間を過ぎると無車検車扱いとなりますので注意しましょう!

 

 

又、ご自身で加入されている任意保険のロードサービスでレッカーを利用する事も可能です。

せっかく入られている保険なので、もしもの時は利用しないと損ですよ!

 

車検は車検満了日の1ヶ月前から受ける事ができます。

余裕を持って受けて頂く事をおすすめいたします。

 

カフェタイムでは車検切れのお車も対応していますので、もしもの時はカフェタイムにご相談下さい。